合同会社訪問看護ステーションハピネス

訪問看護医療DX情報活用加算に伴う掲示

訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について  2024年医療保険改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。  これに関係する施設基準は以下の通りです。  (1)訪問看護療養費及び

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営利法人 合同会社訪問看護ステーションハピネス
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